加工食品の原料原産地表示基準

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 スーパーで枝豆の「あげもの」を買った。「あげもの」といっても魚肉の練りものだから、枝豆入りの薩摩揚げといった感じだ。

 剥いた枝豆は、白い魚肉の練りものに混じっているので緑が鮮やかだ。どこの枝豆か、産地を見ようと袋の表示を見たが何も書いてなかった。そこで、加工品の原料表示について調べてみた。

 加工食品の表示については、
「これまで、 生鮮食品と一部の加工食品(あじ、さばなどの干物・わかめ・農産物つけもの・野菜冷凍食品などの8品目)に、原料原産地表示が義務づけられていましたが、 平成16年9月に、JAS法の加工食品品質表示基準の一部が改正され、生鮮食品に近い加工食品(野菜、精肉、鮮魚をはじめとする生鮮食品などを原料として製造・加工される食品)のうち、20品目群 に主な原材料(以上のもの)の産地表示が義務づけられることとなりました。」
という説明だ。

 ということは、この食品は表示義務がないのだろう。あったとしても、50パーセント以下ならば表示の必要はない。輸入農産物でも、原材料に占める重量割合が、50パーセント以上でなければ表示の義務はないのだから、外国製品を、それぞれA:30パーセント、B:30パーセント、C:40パーセントを配合した食品は、どこの国の生産物かの表示義務はないわけだ。

 なんとなく腑に落ちないが、新しいこの制度は、「平成16年9月14日に施行され、 消費者への周知と、新たなルールへ対応するための準備期間として、約2年間の移行期間が設けられ、平成18年10月1日より全面適用となります。」ということらしい。